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まさかこんな時に自分が訴えられるとは・・・(第38回CDA資格取得2次試験を前にして・・・) [CDA 2次試験準備]

2016年04月以降、
国家資格キャリアコンサルタント試験の受験が必要となりました!
椰子の実では、国家資格キャリアコンサルタント試験の実技試験を支援します!! 

なんと、第38回キャリアカウンセラー(CDA)資格取得2次試験を前にして・・・たいへんなことが起こりました。
自身が経営する国際開発のコンサルティング会社で従業員から給与の支払いを巡って訴えられたのです。いやいや驚きました。コンサルティング企業は、売上高連動性の給与体系を採用しているところが多く、わが方も「業務命令なし」の売上高連動性を採っています。

つまり、売上高がゼロの場合は、実質的には給与もゼロになるシステムであり、厳しいといえば厳しいシステムなのですが、逆に売上が上げれば上げるほど、青天井で給与額が増えていくわけです。もちろん、唯一売上高連動ではなく、会社全体のマネジメントに関わっている代表の私よりも、従業員の方が給与が高いこともあります。

ただ、わが社に入社される方は、業務を受注するまでにはある程度の時間がかかることから、当初の給与額を抑えている場合がほとんどです。週20時間、月80時間の勤務とした場合、最低給与(東京都)は月額約7万円です。業務を受注できるまでは月額7万円の人がほとんどです。これでは生活できないのでは?とご心配される方もおられるかと思いますが、半年以内に月額50万円、賞与500万以上・・・という世界に突入しますので、一時的な持ち出しで凌ぐことができています。

問題は、その月額7万円の人が月額50万円以上に跳ね上がる場合に契約変更が生じることです。もちろん額も変更されるわけですが、50万円に跳ね上がることで、50万円を払い続けなければならないことは会社の大きなリスクになることから、契約期間を定め直すことにしています。つまり、月額50万円にした場合、「売上連動」の約束はしているものの、本人が何らかの正当性のある理由で業務を途中で放棄したり病気等で継続できなくなったりした場合には、月額50万円を払い続けなければならないのです。それが労働者に圧倒的に有利に作られている日本の労働法律なのです。日本の労働者には概して会社に対して従順な方が多いので、裁判沙汰になっているケースは少ないと言えるでしょう。

その訴えた従業員は、月額50万円への変更を要求しながらも、契約期間を定め直すことを拒否してきたのです。正直驚きました。日頃のパフォーマンスもかなり悪かったので、内心では契約期間を変更して更新しない選択肢も考えていたところでした。ところが、その契約期間の再設定を拒否してきたことで、大きな争いに突入していくことになりました。

5月以降は、この審判(裁判)に対応しなければならないことになり、ほとんどの時間が弁護士との打合せに充てられ、他の仕事も手が付けられない状況でした。増してや、CDAの取得資格など全く考える余地もありませんでした。何とか受験の申し込みだけはギリギリ間に合いましたが、物理的にも精神的にも対応できる余裕はなかったのです。試験に行くかどうかも、前日まで決められませでした。

いよいよ試験前日になり、試験に行くべきか、行かないことにするか、悩んでいた時にふと思ったのです。よく考えてみると・・・このように裁判になったのも、人の話に耳を傾けていないからかもしれない・・・。よし、行こう。折角、自分の思い込みや決めつけの激しさと向き合う機会なのだから、ふいにする必要はないと突然チカラが湧いてきたのです。合格するぞ!という感覚はゼロに近かったですが、勝負するぞ!という気持ちになってました。もちろん、自分との勝負です。

ちなみに裁判の方は、既に解決して、高い高い和解金を支払って辞めてもらいました。始めから狙われていたとすれば、次の被害者出ないように祈るばかりです。

 


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